新着情報

満期保険金を受け取った場合の税金申告は?

みなさんこんにちは😊

令和4年度の確定申告の時期になりましたが、申告作業は順調に進んでいますでしょうか?

 

この時期になると、保険金を受け取ったときの税金申告についてご質問を頂くことがあります。

 

例えば、養老保険、学資保険といった”満期保険金”

保険を解約した時の”解約払戻金”

これらのお金を受け取った場合、どのような税務が発生するでしょうか?

 


 

☟☟☟

【答え】

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

所得税が課される場合

保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合

受取方法によって『一時所得』または『雑所得』の課税になります。

 

贈与税が課される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合

 

 

 

【国税庁 HPより抜粋】

 

このブログでは一部を抜粋してご紹介しますので、詳細は国税庁HPにてご参照下さい😢

No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 


 

 

弊社でよくお問合せいただくご質問は、

「保険が満期になって満期金を一括で受け取る場合、税金はどうなるの?(保険料負担者と受取人が一緒の場合)」という内容です。

さてどのような税務が発生してくるでしょうか?

 

 

☟☟☟

【答え】

一時所得の対象になります!

 

下は実際の一時所得の計算式です。

 

≪一時所得の計算方法≫

総収入(満期保険金額等)-支払保険料総額-『特別控除額(最高50万円)』= 一時所得金額

 

ただし、計算式に当てはめて、イコールの後が”0”以下になった場合、確定申告等の税金の申告は不要になります😊

 

 

 

満期金や解約払戻金等の多額な金額を受け取り際には、税金が発生する可能性があるということをお伝えできればと思います。

 

ご不明な点がありましたら弊社までお電話下さい!

 

 

2023年02月13日