災害救助法適用地域の特別取扱について
この度の「令和元年8月九州北部豪雨」により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
災害救助法適用地域の特別取扱についてのご案内です。
2019年8月29日現在、
内閣府より佐賀県の10市10町に対して
災害救助法の適用を決定しています。
対象地域は下記リンクよりご確認ください。
災害救助法の適用状況 (http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
適用地域にお住まいのお客様に対しては、
一、保険料払込猶予期間の延長
お客様からのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6ヶ月間延長します。
二、保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お客様からのお申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取り扱いをいたします。
なお詳細につきましては、ご契約の各保険会社コールセンターまでお問合せください。
ご不明点や給付請求等ございましたら、弊社お問合せフォームまたはフリーダイヤルまでお問い合わせください。