新着情報

耳より情報☆自己負担がなくても保険の請求はできる?

保険のご請求についてのお問い合わせを多くいただいております。

最近よくあるお問合せより、耳より情報をピックアップしてお届けします。

 

Q:医療費の窓口自己負担がない場合でも、民間の保険の請求はできるの?

 

A:保障内容により請求できるケースがありますので

まずはご契約内容を確認しましょう。

 

【解説】

自動車保険等の実損填補型の補償と異なり、一般的な生命保険や共済の医療保障等については

医療機関での自己負担の有無にかかわらず、入院や手術等の所定の支払い条件に該当する場合は

請求できるケースが多いです。

お子様の入院や手術等の場合、お住まいの地域やご年齢により医療機関窓口での自己負担が発生しないことがありますが、

現在のご契約のお支払い条件を改めて確認の上、漏れなくご請求手続きをされることをお勧めします。

 

*なお、お支払事由に該当しない場合や、『免責事由』に該当する場合は給付金をお支払いできません。

免責事由とは?

↓↓↓

保険会社が保険金や給付金のお支払いの義務を免れる特定の事由のことです。

(例)契約者または被保険者の故意または重大な過失、犯罪行為、薬物依存等

被保険者の三年以内の自殺、その他各保険会社の定める所定の事由

 

 

 

 

 

2021年09月13日

知っておきたい!☆耳より情報コーナー☆

めっきり秋めいてまいりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は、一般社団法人「生命保険協会」が2021年7月より運用開始したばかりの、

新制度をご案内します。

その名も「生命保険契約照会制度」というものです。

 

高齢者世帯の増加に伴い、平時の死亡や災害による死亡または行方不明、認知判断能力の低下など、様々な事情により

保険金の請求をスムーズに行うことが困難なケースが年々増えております。

 

この制度は、原則として法定相続人に該当する方が、所定の手順を踏んだのちに必要書類をそろえて生命保険協会に申し出ることにより、

生命保険契約の有無を確認することができるというものです。

 

詳しくはコチラをご参照ください

(生命保険協会のホームぺージ)

↓↓↓

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

 

国内の生命保険会社は、生命保険協会が照会を受け付けた日現在、

有効に属している個人保険契約の契約者及び被保険者の名寄せを行い、照会対象者にかかる生命保険契約の有無について調査を行います。

なお、保険契約の有無のみを確認する制度となりますので、各契約の保障内容につきましては保険会社に個別に照会する必要があります。

※財形保険契約及び財形年金保険契約、支払い開始した年金保険契約、保険金が据え置きとなっている保険契約は照会対象外です。

※JA共済、その他各種共済制度は照会制度の対象外です。

 

単身世帯のお年寄りや、認知症になる方も増えていく傾向にありますので

需要のある制度だと思われますが、制度の利用は有料です。

照会1回につき3,000円かかる上、戸籍謄本、住民票その他の必要書類の取得代金も別途かかります。

また照会対象者が認知症などのケースは、医師による所定の診断書取得のための費用がかかります。

要するに、お金も手間もかかりますので、まずは制度を利用する前に、保険契約の有無について十分調べてみることをおすすめします。

 

【チェックポイント】

その① 生命保険証券を探す

その② 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す

その③ 預金通帳の保険料の口座振替履歴を確認する

 

病気もケガも、災害も、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。

日頃から、契約内容のわかる資料をファイルにまとめておくなど、整理して保管されておくことが必要です。

弊社オリジナル証券入れファイルをご希望の方は、

フリーダイヤルまでお申し出下さい♪

 

 

 

2021年09月06日

新型コロナウイルス感染症◆よくあるお問合せ◆

Q:新型コロナウイルス感染症と診断されて自宅療養した場合、
病院に入院していなくても医療保険の入院給付金は請求できるの?
A:新型コロナウイルス感染症と診断され、ホテル等の宿泊施設や臨時施設、
および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、
医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象といたします。
詳細につきましては以下の通りです。
(2021年8月現在の一般的な取扱です。今後変更となる可能性があります)
↓↓↓

1.医療機関に入院した場合の取扱

医師の指示により、治療を目的として医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象です。

(例)

  • 新型コロナウイルス感染症の治療のために入院している場合
  • 新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、その治療のために入院している場合
  • ワクチン接種後の副反応の治療のために入院している場合

なお、新型コロナウイルス感染症に罹患したが無症状で、

まん延防止を目的として医療機関に入院している場合等も、入院給付金の支払対象といたします。

 

2.新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養の取扱

新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、

入院給付金の支払対象といたします。宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、

保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。

 

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、早期退院した場合の取扱

医療機関の事情により、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、

臨時施設等に移って入院と同等の治療を受けた場合、入院給付金の支払対象といたします。
本来予定していた入院期間の入院給付金は、医師の証明内容や、医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。

 

***保健所や医療機関発行の書類は、給付金ご請求の際に必要となりますので、

紛失されないようにご注意ください!***

2021年08月22日

福岡本社だより 番外編 がんについて

こんにちは!福岡本社です。
先日、会長の渡木が残り半分の掲示板を更新しました✨

 

ただ文章メインだったため、写真ではなく、

こちらでまとめてお伝えします✏️

 


 

私たちは35年前、アフラックのがん保険の販売代理店としてスタートしました。

以来、皆様にがんの実態やかかる費用、

そして早期発見により、がん治療のサポートをしてきました。

 

この度、創業から今年までに、

がん保険での給付金等お支払金額が総計40億円になりました。

現在、一生涯のうち二人に一人が、がんにかかる時代ですが、

早期発見すれば治る時代になっています。

再発も多く、働き盛りの人々が多く発病しています。

これらの方をサポートし、健康な人生を送っていただくために、

がん保険をご案内しています。

がんに備えるためにしていただきたいことは下記3点です。

 

1.早期発見・早期治療を

がんは細胞のコピーミスで発生します。1cmの大きさになるまで10年から20年、

1cm→3cmになるまで1,2年かかるのが一般的です。

健康診断やがん検診を利用して、1cmの状態で見つけていきましょう!

 

2.がんを見つけたら、専門医と相談し、治療する

新しい治療が登場するなど、がん治療は大きく進歩しています。

また主治医から示された治療方針を、他のお医者様に相談して意見を聞く

『セカンド・オピニオン』をされる方も増えています。

 

3.がん治療のため、しっかりしたがん保険の加入を

主に治療は『手術・放射線・化学療法』の3つを組み合わせて長期的に行います。

中には健保適用外の治療が適切な場合もあるため、治療費用がかさむ可能性が高いです。


 

上記を渡木からご案内しました。

 

がん保険でのお支払が多い弊社ですが、ここまで多いとは私も驚きでした。

その中でもお役立てできたケース、お役立てがあまりできなかったケース、様々あります。

何十年見直しをされていない方もいらっしゃるかと思いますが、

この機会に現在のお持ちの内容と治療現状が合っているかどうか確認できます。

ぜひお声がけください。

2021年08月20日

【新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて】

 

現在、医療保険(病気やケガによる入院や所定の手術の保障)や医療特約にご加入の方は、

新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて、

ご契約の保険会社のホームページにてご確認頂けたらと思います。

引き続き、感染防止に注意してお過ごしくださいませ。

 

※下記の内容は、令和3年4月現在における一般的な情報となりますのでご了承下さい。


1.医療機関に入院した場合の取扱い
医師の指示により、治療を目的として医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象です。

  • 新型コロナウイルス感染症の治療のために入院している場合
  • 新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、その治療のために入院している場合
  • ワクチン接種後の副反応の治療のために入院している場合

なお、新型コロナウイルス感染症に罹患したが無症状で、

まん延防止を目的として医療機関に入院している場合等も、入院給付金の支払対象とします。

 

2.新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養の取扱い
新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、入院給付金の支払対象とします。

宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、お支払いします。

 

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、早期退院した場合の取扱い
医療機関の事情により、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、

臨時施設等に移って入院と同等の治療を受けた場合、入院給付金の支払対象とします。
本来予定していた入院期間の入院給付金は、医師の証明内容や、医療機関で発行された書類に基づき、お支払いします。

2021年04月29日