新着情報

請求書類の発送遅れについて

銀杏が色づく季節となりました。

従前よりご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症関連のお問合せの急増の影響により、

各保険会社のお問合窓口が繋がりにくい状況が続いております。  

 

ご請求書類の発送につきまして、通常は一週間程度でご契約者様宅に届くところが、

現在のところは一カ月以上かかってしまっているケースがあります。

ご契約者の皆様には、ご多忙の折、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

 

 なお 保険会社公式サイトから、web上でご請求手続きが可能なケースがありますので、

パソコンやスマホをお持ちの方は証券番号をご確認のうえ、ご参照頂けたらと思います。

※『ご契約後二年以内の場合、入院日数10日以内であれば請求可能』など、

web請求には各種条件がございますのでご注意ください。  

 

また、いざというときに請求漏れが発生することのないように、

ご家族皆さまの契約内容をご確認いただきますようおすすめしております。

契約者様には証券入れファイルを無料進呈いたしますので、ご希望の方は弊社までお声かけ下さいませ。  

 

 

2022年10月12日

【重要】新型コロナウイルス感染症のご対応について

ご契約者の皆さまに重要なお知らせです。

2022年9月26日(月)以降、

医療保険の入院給付金の支払対象とする『みなし入院』の範囲が変更されますので

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

参考資料(9月9日公式発表)

↓↓↓

ニュースリリース

 

上記日程以降、新型コロナウイルス感染症『陽性』と診断された方で自宅療養のみの場合、

所定の『重症化リスクの高い方』に該当しない場合は

お支払い対象外となりますのでご注意下さい。

 

なお、医療機関に入院した場合につきましては、従来通り医療保険の入院給付金の

お支払い対象となります。

 

※新型コロナウイルス感染症に関するご対応につきましては、

今後も変更となることがございますので、

適宜ご確認ください。

 

 

 

2022年09月12日

紛失にご注意!『診療明細書』&『領収書』

日々、各種ご請求のお問合せを受付ておりますスタッフTより皆さまにご案内です。  

ご入院や手術、通院等のご請求のお手続きの際、

医療機関発行の『診療明細書』や『領収書』のコピーが必要となる場合があります。

  原則として、医療機関発行の書類は再発行してもらえないようですので、

スムーズなお手続きの為、必ずお手元にて保管いただきますよう、宜しくお願い致します。  

また、「子ども医療証」を使用してお子様が医療機関・保険調剤薬局を利用する場合、

地域によっては医療費の自己負担がないのですが、

『診療明細書』を窓口で出されないケースがあるようです。

 平成28年度診療報酬改定にて、

医療費の自己負担のない患者さんについても

『診療明細書』の無償交付が義務付けられましたので、

ご自身の医療費の支払いが発生しない時でも、

忘れずに『診療明細書』を受け取るようにして頂けますと幸いです。  

◆診療明細書とは?

医療機関が無料で全患者に発行する、診療内容や検査、処方箋薬剤などを記した書類です。
医療機関で医療費をお支払いいただいた際に領収書とあわせてお受取りいただけます。

*なお、がん保険のご請求など、 保険会社所定の診断書の取得(請求者様ご負担となります)

が必要な場合がありますので、 個別のお手続きに関しましては、都度担当窓口までご相談ください。

*『新型コロナウイルス感染症』のご対応に関しましては、今後変更となる場合がありますので 適宜ご確認ください。    

2022年09月08日

ご契約者の皆さまへ

残暑厳しい折、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

先月より、新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせが急増しております関係で、 お電話が繋がりにくい状況が続いております。  

お客様には大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承頂けますと幸いです。

 

各保険会社の公式ホームページよりweb請求が可能な場合もございますので、 ご確認いただけたらと思います。  

残暑のみならず、コロナ禍により落ち着かない日々ですが、 くれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。

2022年08月22日

【再掲】★新型コロナウイルス感染症について★

【以前投稿した内容ですが、再掲いたします】
◆新型コロナウイルス感染症についてのご案内◆
 
所定の検査により『陽性』と診断された場合、自宅療養となるケースがほとんどですが、
病気入院の保障をお持ちの方はご請求頂ける場合があります!
現在のご契約内容を改めてご確認ください。
 
Q:新型コロナウイルス感染症と診断されて自宅療養した場合、
病院に入院していなくても医療保険の入院給付金は請求できるの?
 
A:新型コロナウイルス感染症と診断され、ホテル等の宿泊施設や臨時施設、
および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、
医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象といたします。
 
詳細につきましては以下の通りです。
(2022年7月現在の一般的な取扱につき、今後変更となる可能性があります)
 
 

1.医療機関に入院した場合の取扱

医師の指示により、治療を目的として医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象です。

(例)

  • 新型コロナウイルス感染症の治療のために入院している場合
  • 新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、その治療のために入院している場合
  • ワクチン接種後の副反応の治療のために入院している場合

なお、新型コロナウイルス感染症に罹患したが無症状で、

まん延防止を目的として医療機関に入院している場合等も、入院給付金の支払対象といたします。

 

2.新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養の取扱

新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、

入院給付金の支払対象といたします。宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、

保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。

 

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、早期退院した場合の取扱

医療機関の事情により、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、

臨時施設等に移って入院と同等の治療を受けた場合、入院給付金の支払対象といたします。 本来予定していた入院期間の入院給付金は、医師の証明内容や、医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。

 

***保健所や医療機関発行の書類は、給付金ご請求の際に必要となりますので、 紛失されないように保管されてください!***

2022年07月14日