★新型コロナウイルス感染症について★
1.医療機関に入院した場合の取扱
医師の指示により、治療を目的として医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象です。
(例)
- ・新型コロナウイルス感染症の治療のために入院している場合
- ・新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、その治療のために入院している場合
- ・ワクチン接種後の副反応の治療のために入院している場合
なお、新型コロナウイルス感染症に罹患したが無症状で、
まん延防止を目的として医療機関に入院している場合等も、入院給付金の支払対象といたします。
2.新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養の取扱
新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、
入院給付金の支払対象といたします。宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、
保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、早期退院した場合の取扱
医療機関の事情により、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、
臨時施設等に移って入院と同等の治療を受けた場合、入院給付金の支払対象といたします。
本来予定していた入院期間の入院給付金は、医師の証明内容や、医療機関で発行された書類に基づき、お支払いいたします。
***保健所や医療機関発行の書類は、給付金ご請求の際に必要となりますので、
紛失されないように保管されてください!***